一度使用された物品など「美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類」の13品目に該当する古物を売買、交換する場合に必要な許可です。
例として、リサイクルショップ、中古品の買取・販売、中古車販売、古美術商、商業行為を行う場合のネットオークションなども許可が必要です。
管轄の警察署への申請が必要となり、管轄の警察署によっては誓約書などの書類に、記名押印又は署名捺印等求められる対応が異なるケースがあります。
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布され、同改正は施行日が2段階に分かれており、一段階目は平成30年10月24日に施行され、「営業制限の見直し」、「簡易取り消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されています。
また、古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後施行)に、主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行うことができるようになりました。
平成30年10月24日から、古物商の許可を受けて事業を営んでいる皆様を対象とした、「主たる営業所の届出」を主たる営業所所在地を管轄する警察署(防犯係)で受付ていますので、速やかに届出が必要です。
この届出をしない場合、遅くとも令和2年4月24日時点で無許可得営業になります。ご注意下さい。
自動車を利用して有償で貨物を運送する場合に必要となる許可です。最低車両台数、営業所、車庫、休憩施設、などの場所的要件、農地法、都市計画法その他法規制などに抵触せずに行うことが必要となります。また運行管理体制、資金計画、損害賠償能力、役員の法令試験等様々な要件が求められます。
その他にも貨物利用運送事業、自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー許可)、回送運行許可等も取り扱っております。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合に必要となる許可です。構造設備により、旅館業やホテル業などに分かれます。