会社と呼ばれる営利法人には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」があります。実際に会社を作る場合、株式会社か合同会社を選ばれる方がほとんどです。合資会社、合名会社は無限責任社員の責任が重く、個人事業主の集まりと変わらないためです。
当事務所では、各会社の形態のメリット、デメリットをご説明し、お客様のご要望に沿った形での会社設立手続きのお手伝いをしております。
また、会社設立後に建設業、産業廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業、宅地建物取引業、古物営業、警備業、有料職業紹介事業などの各許認可の取得予定のお客様へは、許認可要件も考慮した事業目的、資本金、役員構成等のアドバイスもおこなっております。
詳細は外尾行政法務事務所までお気軽にお問合せ下さい。
各変更手続 | 手続の種類 |
会社の名前(名称)を変更したい | → 商号変更手続 |
会社を現在の所在地から、他の所在地に移転したい | → 本店移転手続 |
資本金を増やしたい、減らしたい | → 増資(減資)手続 |
会社の事業目的を変更(追加・削除)したい | → 目的変更手続 |
会社役員を変更したい(任期満了改選、辞任、就任など) | → 役員変更手続 |
他の会社と一緒にしたい | → 合併手続 |
有限会社を株式会社に変更したい | → 商号変更その他関連手続 |
会社を解散したい | → 解散、清算人選任、清算結了手続 |
会社の定款の条項を変更したい | 取締役の任期など |
会社の各議事録などを作成したい |
株主が株式として引き受けた金額の範囲内でのみ責任を負う有限責任の法人で、会社の経営は、株主から委任を受けた取締役などの執行機関が行うものです。執行機関については会社法施行にともない様々な選択肢があります。取締役会の設置も任意になり、取締役1名でも設立が可能です。
定款規定での株式の譲渡制限がある場合、役員の任期は最長10年まで伸長可能です。
株式会社(株式譲渡制限規定あり・発起設立の場合)
株主の数 | 1名以上 |
資本金 | 金1円以上 |
取締役の数 | 1名以上 |
監査役の数 | 必須ではありません |
設立費用 | 登録免許税、公証人定款認証手数料、登記印紙代等の公的費用 + 書類作成、日当交通費等実費代 + 会社印鑑(実印・銀行印・角印・ゴム横印) |
※会社法施行後は資本金1円で会社設立は可能ですが、資本金1円で会社を設立しても、会社の資本金はほぼゼロの状態ですから、どこからかお金を用意しなければなりません。
対外的な信用を得たい、銀行から融資を受けたい、許認可を取得したい等を考慮すると、将来への計画をしっかりと立てて資本金を決めることが大切です。
例えば、一般建設業の許可を新規取得する場合、自己資本が500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があることが財産的基礎要件で求められます。特定建設業の許可を新規取得する場合は、さらにハードルがあがります。
なお、公開会社(株の譲渡制限なし)、非公開会社(株の譲渡制限あり)により役員の任期などが異なります。非公開会社(株の譲渡制限あり)では最長10年まで任期の伸長可能です。役員の構成によってはリスク回避の為、2年、3年、5年など臨機応変に対応可能です。詳細は外尾行政法務事務所までご連絡下さい。
(1)会社名(会社の名称を確定)
(2)所在地(本店の場所で官庁の連絡等ができる場所)
(3)事業目的(業種によって許認可や届出が必要な場合、許認可を得るための記載が必要です)
(4)資本金(許認可によっては下限が定められています)
(5)株主構成(1名以上で可能)
(6)役員構成(取締役1名以上で可能。ただし、公開会社は取締役3名以上(うち代表者1名以上、監査役1名以上))
(7)事業年度(通常は年1期)
(8)資本金預入金融機関その他関連事項
一般的に以下の手続順序により会社設立を行います。
すべての処理手続はご依頼者の協力と法務局などの事務手続きの状況により2週間から20日程度の日数がおおむね必要となります。
※お急ぎの場合は事前確認をお願い致します。その他詳細は打ち合わせ時に申し上げます。
1.ご依頼者からの電話、メールその他の問い合わせ
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2.外尾行政法務事務所と会社設立に関する打ち合わせ開始
・会社概要と諸費用の確定(登録免許税、印紙、手続費用、印鑑代等)
・株主、役員など個人印鑑証明書を必要通数分取得依頼
・株主は公証役場提出用に運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真入りの身分証明書コピーが必要です。
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3.類似商号調査(万一に備えて同一法務局管内の類似の既存他社の名称、事業目的などを
確認する場合があります)
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4.会社設立書類作成後に必要な会社実印、銀行印その他の印鑑を印鑑業者に発注
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5.定款、議事録、承諾書その他申請書類の作成
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6.公証役場にて会社定款(原始定款)の認証手続 ※『電子定款対応』
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7.金融機関への資本金の一時預け入れ(株主代表の個人預金通帳などを利用します)*定款作成日以降の預け入れ可
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8.資本金預け入れの証明書その他追加必要書類を作成
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9.法務局への書類提出と審査(設立完了までの官庁審査機関は約1週間から2週間程度)
※審査により、追加資料などの提出や補正を求められることがあります。
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10.会社設立による手続終了「会社印鑑証明書・登記事項証明書」を取得します。
※会社設立完了により、預かっている印鑑及び会社保管議事録その他資料等をご返却
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11.上記手続の完了後、別途税務署・都県税事務所などへの開業届申請、労働社会保険加入手続、営業にかかる官庁への許認可などの諸手続
※電子定款認証対応!
(紙の定款の場合は税法上、印紙代4万円かかりますが、電子定款は印紙税法の対象外となり4万円の経費を浮かせられます。)
※株式会社設立書類パックが大好評!(全国対応)
遠方の方やご自分で会社を設立したい方にご対応。設立希望の会社の概況から当事務所が各種書類を作成し、ご自身で申請手続きを行います。設立時の注意点(許認可を取得する場合に必要な事業目的など)や関連する書類作成、申請手続の方法をお教えします。
「株式会社設立書類パック(発起設立編)」 定款作成から官庁申請書類まで一式をご提供。「全国対応」でお気軽にご連絡下さい。
出資額を限度に会社債務を負う有限責任であり、原則として構成員全員が一致して会社の事業運営等を決定し、構成員各自が会社の業務を執行します。権限や利益配分等を自由に決定することが可能な会社形態です。
※公証役場の会社定款(原始定款)の認証手続き不要
出資者の数 | 1名以上 |
資本金 | 金1円以上 |
業務執行社員数 | 1名以上 |
設立費用 | 登録免許税、登記印紙代等の公的費用 + 書類作成、日当交通費等実費代 + 会社印鑑(実印・銀行印・角印・ゴム横印) |
合名会社は、社員全員が原則として会社業務の執行について会社を代表し、会社債務について直接、無限の責任を負う会社形態です。合資会社は、無限責任社員と有限責任社員とで構成される会社形態です。
※公証役場の会社定款(原始定款)の認証手続き不要
会社法施行と同時に有限会社法は廃止され、これまでの有限会社は「特例有限会社」として会社法上は株式会社として存続することになりました。この特例有限会社は、経過措置で特段の手続をすることなく「有限会社」の商号を継続して使用するとともに規定等も従前の有限会社制度の維持が認められるものです。
このように現在の有限会社(特例有限会社)は、実質的には株式会社となっている状況ですので、有限会社から株式会社への移行は「商号変更」等の手続で行うことができます。
有限会社でいることのメリット、デメリットがありますので、各会社の実情にあわせた方法をとられるといいでしょう。
1.臨時株主総会を開催し、株式会社へ移行する旨の定款変更決議
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2.特例有限会社の商号変更による株式会社設立 及び 商号変更による有限会社の解散
↓
3.手続完了
※通常、移行手続においては役員任期の確定その他現行の定款内容を変更するなど、上記以外の広範な改定をすることが多いのが現状です。
役員の任期は株式会社移行により最長任期は10年になります。
※有限会社(特例有限会社)の役員変更、増資、事業目的変更その他の変更手続
有限責任で出資額の範囲でしか責任を負わない組合形態の事業。損益分配、内部組織を組合員間で自由に取り決められる内部自治の原則と法人税は課税されず、組合員の利益分配に直接課税される構成員課税(パスツルー課税)となっています。
特定の公益目的を有している場合に都道府県もしくは内閣府の認証を受け、非営利目的で活動する組織形態です。
(活動目的)※これらの活動目的のうちどれかに該当する必要があります。
従来の公益法人(社団法人、財団法人)を設立するには、主務官庁による設立の許可が必要とされておりましたが、2008(平成20)年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団については、法人が行う事業の公益性の有無に関わらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができるようになりました。
一般社団法人の設立に際しては基本財産は不要、最低2人で設立可能(社員2人以上、理事1名以上で可。社員と理事兼務可。)です。一般財団法人の設立に際しては基本財産として300万円以上が必要、最低7人(理事3人、評議員3人、監事1人)の人員が必要となります。
一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
ただし、株式会社のように営利(余剰金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってしても、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。
各法人の設立に関する機関運営方法については、当事務所までご相談ください。
特に公益性が高い事業を行う社団・財団法人は「公益認定」を受けることにより税制優遇等に該当することができます。