東京都足立区 外尾行政法務事務所

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風俗営業許可・深夜酒類・特定遊興・飲食店営業

  • 風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出

    身近な接客飲食店としての「パブ」、「バー」、「スナック」や「キャバレー」や人々の射幸心をくすぐる「マージャン店」、「ゲームセンター」などを営業する場合には風俗営業許可が必要となります。
    なお、食品を調理して客に飲食させる場合には「飲食店営業許可」の取得も必要となります。各申請書類に飲食店営業許可証の写しも添付が必要です。

    風俗営業は、学校や図書館、児童福祉施設、病院や診療所などといったその他法令で定められた保全対象施設に抵触する場所や、都市計画法等での営業禁止区域ではその営業を行うことはできませんので、開業予定場所の選定には十分注意し、また、設備的要件、営業者及び管理者の欠格要件についても注意しなければなりません。
    風俗営業許可を取得し営業していた店舗を居抜き等で使用し、風俗営業許可を新たに申請する場合も保全対象地域の確認は必要です。以前はなかった保全対象施設が新たに建てられている可能性もあります。
    風俗営業には、青少年の健全な育成と保護のため、それぞれの許可業種において建物内部、什器備品、機器等において定められた要件を満たすことが必要です。なお、接客を行わずに深夜に酒類の提供を主として営業をする場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。

    風俗営業許可は、店舗を管轄する地域の警察署を窓口に、都道府県公安委員会へ申請書類を提出します。
    申請書類の中に営業所の平面図、求積図などの建築設計図面とは異なる図面が含まれます。また、営業所の照明・音響・映像設備図面、保全対象施設を記載した地図などの様々な図面、書類の提出が求められ、各都道府県の条例等、所轄警察署の指導を含め対応の差異を気をつけなければなりません。
    例えば、客引き行為が横行しているような場所での申請は、店舗を管轄する警察署から、客引き行為を一切行わない旨を記載した誓約書の提出を求められます。
    当事務所は開業から29年、風俗営業許可申請に携わってきた知識と経験を活かして、現在そして将来の事業活動をふまえたアドバイスをしています。

  • ◎風俗営業は、人々の「憩いの場」「娯楽の場」として社会の中で必要でしょう。

  • 深夜酒類提供飲食店営業の届出

    「スナック」、「バー」、「ガールズバー」、「ダーツバー」その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を、深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業(営業の常態としてレストランやラーメン店等のように通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届を店舗を管轄する警察署へ届け出ることが必要です。管轄の警察署によっては、申請者の写真入りの身分証明書として、運転免許証などの写しの提出を求められることがあります。

    この深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うためには、いくつかの条件があり、また書類作成も風俗営業許可申請時に提出したものと同様に、建築設計図面とは異なる営業所の平面図、求積図などの図面が含まれます。また、営業所の照明・音響・映像設備図面も必要です。

    深夜に営業したいからといって、実態では接待行為をしているにも関わらず深夜酒類提供飲食店営業の届出営業をしている場合、風俗営業の「無許可営業」ということになり、「風営法違反」とされます。無許可営業は風営法で最も重い罰則が適用されます。

  • 飲食店営業許可

    料理店、レストランなどを行うための許可手続きです。管轄する保健所などに一定の要件を満たす設備を設置して手続きを行います。
    風俗営業許可(スナックなどの社交飲食店)や深夜酒類提供飲食店営業の届出(バーなど)に関連する場合も必要となる場合が多い許可です。飲食を提供するお店の場合は、飲食店許可取得後に風俗営業許可申請及び深夜酒類提供届出の提出の流れになります。