2022.9.22
【建設業許可申請の手引(令和4年度)の発刊】
東京都から「建設業許可申請の手引」が発刊されました。
さて、この内容をみて直ぐに理解できるか…疑問です。
外尾行政法務事務所にご連絡や来所され、建設業許可の取得や変更のご相談、ご依頼されている事業主様の中には、毎年発刊されるこの手引をみて、結果的にご自身での手続をあきらめ、または不安によりお見えになるケースが多いのが現実です。
当社の経歴は大丈夫?、常勤役員等(経営業務管理責任者)って?、専任技術者??…その他様々な要件や注意点を考慮して書類の準備、証明書の取得、そして申請手続を行なわないと建設業許可の取得に該当しない、要件にあわない、今後の申請も難しいなど不許可や不利益が生じる恐れが多いのも建設業許可取得が簡単ではない、と言われる所以です。
建設業許可の専門家「行政書士」。
これは、専門家として私たちの先輩が築き上げ、そして現役の私達行政書士が知識、そして経験を通じて、最善の方法で建設業許可の取得を考えれている事業主様の希望を可能な限り支援し、許可取得に向けて取り組む努力の結果と思っております。
建設業許可の取得には、様々な要件に該当すること、そのためには書類として官庁(役所)に見せ確認を受ける必要がありますが、過去の経営環境の中で問題となる事項、対処すべきことも露呈する事例も多々あります。
東京都ほか官庁(役所)の手引にそのような建設業許可取得にあたる注意すべき事項については詳細な記載はありません。
例えば、法律的に問題となる書面、資料を官庁(役所)に持参したらどうなりますか??
今現在における許可取得ができないだけでなく、問題点を改善することなく露呈することにつながります。
経験を有する専門家である「行政書士」に相談してみること。そして業務を依頼することは、自社の経営を守り、将来の発展への足がかりに通じるものです。
手引に基づいて、自社で建設業許可の申請を行なうか、メリットはあるのか、十分に検討し、リスクの部分も考慮して頂ければと存じます。
外尾行政法務事務所では、足立区、東京都および埼玉県、神奈川県、千葉県など都内近県を含め、建設業許可、関連する産業廃棄物処理業許可、工場設置認可など諸手続にご相談、ご依頼を賜わります。
お気軽にご連絡ください。
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