2022.4.1
民法の成年年齢が、2022年4月1日から、現行の20歳から18歳へ引き下げされました。明治9年から今日まで実に約140年間、日本での成人年齢は20歳とされていましたが、本日から成年年齢が18歳に変わりました。
成年年齢が引き下げられた背景として、憲法改正国民投票の投票権年齢、公職選挙法の選挙年齢などが18歳と定められ、国政上の重要な事項の判断に関して、18,19歳の方を大人として扱う政策が取られていることが挙げられます。
成年年齢の引き下げによって、18歳で何ができるようになるでしょう。
民法では「一人で有効な契約をすることができる年齢」、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があり、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約が出来るようになります。
例えば、
・携帯電話を購入する。
・一人暮らしのアパートを借りる。
・クレジットカードを作成する。(支払能力の審査の結果、クレジットカードの作成ができないことがあります。)
・ローンを組んで自動車を購入する。(返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないこともあります。)
・10年有効なパスポートが取得できる。
・行政書士、司法書士、公認会計士などの国家資格に基づく職業に就くことができる。(資格試験への合格等が必要です。)
また、女性が結婚開始年齢が16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上になります。
尚、健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策などの観点から、
飲酒、喫煙、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競争)の馬券などの投票券を買うなどは、20歳のまま維持されます。
成年に達して一人で契約できるようになりますが、「契約を結ぶかどうかを決めるのも自分」、「その契約に対して責任を負うのも自分自身」ということに注意し、未成年のうちから契約に関する知識を学び、ルールを知った上で、十分に検討してから契約するようにしましょう。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。