2020.9.28
令和2年10月1日付建設業法改正に伴い、建設業許可申請は「適切な社会保険に加入している」ことが許可要件となります。
従来は建設業許可新規、更新申請等の際、社会保険未加入の場合も許可申請は受理されておりましたが(受理後、社会保険に加入するようにとの通知は各法人宛に送付されていました)、10月1日以降の申請は、新規に限らず更新も適切な社会保険に加入していないと許可されないことになりますので、くれぐれもご注意下さい。
<健康保険・厚生年金保険>
・健康保険、厚生年金保険は法人であれば原則適用事業所となります。
・個人事業主の場合、家族従業員を除く従業員5人以上の場合、健康保険、厚生年金保険について原則適用事業所となります。
・健康保険については適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。(例:東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合等)
<雇用保険>
・1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。
・法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合は、雇用保険は原則適用除外となります。
建設業許可についてご相談のある方は、当事務所宛にご連絡下さい。
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知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
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