2020.3.13
平成29年5月に所有者不明土地、空き家問題などの状況を改め相続登記の促進を目的として全国の法務局で運用がスタートしました。
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以降5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し「法定相続情報証明」の交付を受けることができるようになりました。
従来は相続による不動産の登記申請、預貯金の相続手続、保険金の請求、保険の名義変更手続き、有価証券の名義変更手続きの際に、それぞれに被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本などの証明する書類一式を提出する必要がありました。
法定相続人がこの制度を利用し各手続きごとに「法定相続情報証明」を取得し提出すれば、被相続人の戸籍謄本書類一式の提出が不要となります。(現時点では全ての金融機関等が利用できるわけではありませんが、利用範囲は拡がることでしょう。)
法定相続情報証明の交付を受けるためには、最初に法定相続情報一覧図の保管申出ための添付書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類、法定相続人の戸籍謄本、住民票の写しなどの収集が必要です。各相続手続きごとに書類を取得する必要がなく、1通ずつの取得ですみますので費用の節約にもなります。
当事務所は「法定相続情報証明」の申出の手続をおこなっております。(行政書士は代理人として申請可能です。)
この制度のご利用をお考えの方は、ご連絡下さい。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。