2019.4.4
2019年4月1日改正入管法が施行され、新しい在留資格「特定技能」での外国人の受け入れがはじまりました。政府は、新し在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」の新設により、人手不足が深刻な14業種に対して、2019年4月から5年間で約34万人程度の外国人労働者を受け入れる方針です。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格で、農業や自動車整備業など人手不足が特に深刻な14業種が対象。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格で建設と造船・舶用工業の2業種に限定。
「特定技能1号」の取得には、業種ごとの技能試験と業種共通の日本語試験に合格する必要があります。4月に介護、外食、宿泊の3業種の技能試験や日本語試験がフィリピンと日本国内で行われ、合格者が実際に入国するのは夏頃の見通しです。
上記3業種以外の11業種は、当面、技能実習からの移行組が中心で余計を満たせば4月中旬にも在留資格者が現れる可能があります。
人手不足解消の一助として期待されますが、受け入れ企業や登録支援機関等も支援体制を整えていかなければなりません。
外国人在留申請でご相談のある方は当事務所まで電話又はメールにてご連絡ください。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。