2019.3.22
本日、建設業許可をお持ちのお客様のご依頼で、東京都へ「決算変更届」「役員変更届」「更新許可申請」の各届出と申請をおこないました。
建設業の許可を取得すると、許可後は様々な手続が必要となります。
毎年事業年度終了後4か月以内に届けるものとして「決算変更届」(行政によっては事業年度終了報告書ともいいます)があります。
これ以外にも営業所の所在地が変更になった場合、役員が変更になった場合、5年後の更新許可申請、許可要件に関わる経営業務管理責任者、専任技術者の変更などなど様々なものがあります。
変更事項の内容に応じて届出期間が定められおります。
建設業許可をお持ちの会社様や個人事業主様の中には、5年毎の更新許可申請時に慌てて5期分の決算変更届をまとめて提出したり、各変更事項もその時に一緒に提出するケースもあるようです。
許可を取得すると各管轄の行政にて、誰でも各会社の許可申請内容(個人情報の部分は閲覧対象外)を閲覧することが可能です。
これは、イコール、許可を取得しながら許可後の手続をきちんとやっていないことも閲覧で分かってしまうということになります。
閲覧には金融機関、新たな取引先を考えている会社様、既存の取引会社様等様々です。
許可後の手続きをきちんとしているかどうかを見られているということを忘れずに、各手続きはきちんと履行することが大切です。
建設業の新規許可取得、許可後の手続きのご相談のある方は当事務所まで電話又はメールにてご連絡ください。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
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○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
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