2019.2.25
財務諸表は、建設業許可新規取得時、許可取得後の事業年度終了後4か月以内に役所へ提出が必要な「決算変更届(事業年度終了報告書)」の添付書類として必要です。
財務諸表は確定申告書の中の貸借対照表、損益計算書等の書類をそのまま添付して提出するものではなく、建設業法施行規則に定められた勘定科目の分類によって財務諸表を作成して提出しなければなりません。
税務申告用の決算書の中には、完成工事原価報告書の中に、材料費、外注費のみが計上されていて、本来は完成工事原価に計上すべき勘定科目が、販管費の中に計上されているケースが見受けられます。
完成工事原価には、①材料費、②労務費、③外注費、④経費の大きく4つの特徴的な勘定科目があります。
本来はこの①~④に計上すべきものが販管費に計上さているケースがあります。
その他にも建設業許可の財務諸表作成する上で、注意すべきことがあります。
これから建設業の許可取得をお考えの方、すでに建設業の許可をお持ちの方、経営事項審査を受けるご予定の方、ご自分の会社の確定申告書を一度確認してみてください。ご覧いただいてご不明な点がございましたら、当事務所までメールにてご連絡ください。
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