2019.1.24
産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の許可を取得している場合、更新許可の申請をする場合は、
①東京都へ更新許可申請をするための「積替え保管施設事前計画書」提出
②東京都による積替え保管施設現場立入調査
立入調査で問題がなければ、
③「産業廃棄物収集運搬業更新許可申請書」提出
の対応が必要です。
積替え保管の許可を有している場合、中間処分業の許可を有している場合、事前計画書の提出が必要ため、許可の有効期限の約半年前には申請準備をしなければなりません。
先日、ご依頼者様の積替え保管施設への東京都による立入調査に立ち合いました。特に東京都からの指摘事項はなく、近々、更新許可申請をおこないます。
当事務所は、産業廃棄物収集運搬業、積替え保管、中間処分業の一連の申請に対応しています。
ご相談のある方は当事務所までお電話かメールにてご連絡ください。
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