2019.1.17
2018年(平成30年)7月に、相続法制に変更が加えられ、また法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
我が国における高齢化社会が進み、残された配偶者の生活の確保等を背景として主に次の改正がされています。
具体的な改正は以下の通りとなります。
①配偶者居住権の創設(2020年4月1日施行)
②婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月1日施行)
③自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
④法務局における自筆証書遺言の保管制度創設(遺言書保管法)(2020年7月10日施行)
⑤その他
預貯金の払戻し制度の創設、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度の創設となります。(いずれも2019年7月1日施行)
今回の改正を踏まえた相続対策を考える必要がでてきますので、しっかりと把握しておく必要があります。
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