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2022.9.16
建設業許可の「専任技術者」とは、
建設業許可の人的要件の中において、「経営に関する管理責任者(経営業務管理責任者)」と同様に重要な役割を担う方です。
専任技術者は、建設業の許可を受けた営業所で工事請負契約の締結、工事の履行確保を行ないます。
また、常勤性に加えて発注者との技術的な面での適切な対応も求められます。
専任技術者は、施工管理技士など資格を有する方や実務経験(建設工事に10年以上携わるなど)の方など技術的な資格や経験の証明により就任することができます。
建設業許可を取得したのち、専任技術者が配置換えなどの職場変更や退職をされる場合、建設業許可はどうなるでしょうか。
建設業許可のための専任技術者は、許可取得要件で大切な役割を担っており、専任技術者が不在となった時点で許可要件に該当せず、許可取り消しとなります。
すなわち、専任技術者の職場変更や退職に際しては「事前に」「適切な方法」で「建設業許可の継続」を図ること、「事前の準備」が必要不可欠となります。
従来どおりの資格、実務経験を有する方に職場変更や退職前に役所へ変更申請を行なうことが大切です。
専任技術者が変更となった場合は、「変更が生じてから14日以内に変更届を提出」することが必要です。
専任技術者の変更に際しては、「変更する前に継続性のある新たな専任技術者の確保をする」こと…
これまでの建設業許可を維持、継続するために以上の点にご注意下さい。
なお、従来の専任技術者の資格、実務経験と新たな専任技術者の資格、実務経験が違うときは、建設業許可の工事業種が変更となり、新たに許可を取り直す可能性もあります。
当事務所は建設業許可全般の業務を取り扱っております。ご相談のある方は、当事務所までご連絡下さい。
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