外尾行政法務事務所では、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城など都内近県の会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可及び産業廃棄物中間処分業許可、風俗営業許可、その他各種営業許可手続き、外国人在留許可や相続、契約等法務コンサルティングを行います。
2022.6.22
建設工事業を営む場合、事業に関連した他の官庁(役所)手続が必要となる場合があります。
例えば、産業廃棄物の収集運搬業許可申請手続き、解体工事業者の登録手続き、古物の営業許可手続き、工場の設置認可手続き…
特に関係がないかな、と思っても実際の事業経営の中で「必要だな、取れば良かったな、将来必要となるな…」など、ふと想い浮かべたことも多いのではないでしょうか。
特に建設業の社長様、事業主様からのご相談、ご依頼の多い手続きとして「産業廃棄物の収集運搬業」の許可申請手続きを挙げることができます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の第1条目的では、「廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」と定められています。
法で定める廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられますが、産業廃棄物以外のものを一般廃棄物(家庭排出ゴミ、粗大ゴミなど)としています。
建設工事においては、家屋の解体工事、リフォーム工事にともない廃材が排出されますので、建設業許可を取得した後、「金属くず、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」などの建設廃材処理に該当する産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となることが多いのです。
産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、「法定講習の修了」が必須となり、原則として許可申請時には「修了証」の写しの添付が申請手続上必要となります。
また、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県など行政窓口に許可申請書を提出、受理されたあと欠格要件などの審査の上、許可取得となりますので、正式な受理後、審査期間は3ヶ月~6ヶ月の長期期間を要し、すぐにでも収集運搬業を行ないたい、と考えても事業の遅延、経営戦略的にも早めの対応が必要不可欠なものとなります。
当事務所では、廃棄物の運搬のみでの「産業廃棄物収集運搬業許可」だけでなく、一時的に廃棄物を保管する「積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可」、処理機械を通じて廃棄物を減容、圧縮等加工処理を行なう「産業廃棄物中間処分業許可」など廃棄物、リサイクルに関する諸手続のご相談、ご依頼を賜わります。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
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