外尾行政法務事務所では、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城など都内近県の会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可及び産業廃棄物中間処分業許可、風俗営業許可、その他各種営業許可手続き、外国人在留許可や相続、契約等法務コンサルティングを行います。
2022.2.24
日本に滞在し、活動する外国人の方々は、入管法(出入国管理及び難民認定法)などの日本国法令の規定に基づき、適法に在留しなければなりません。
外国人ご本人及び就労先の事業者様からのご依頼により、在留期限まで僅かな日数となってご相談の上、昨年末に申請を行なった「在留資格更新許可」申請が無事認められ、引き続いて日本国内で在留し、職務に従事、活動を継続することができました。
今回の事例については、コロナ禍の影響により経営的に厳しい状況が続いている中、事業の安定と将来性をどう当局に理解して頂くか、事業経営者からの現実的な状況と外国人申請者ご本人の生活の安定性を含めてどのような状況で、将来的な活動を含め、今後の対策など「申請理由書」、「裏付資料、証明」の提出により十分に説明、納得を要する案件となりました。
出入国在留管理庁HPなどでは、法令で提示された在留要件と必要書類について明示されています。しかし、この明示については、官庁への申請で必要最低限の対応をしたと認識されたほうがよいと考えます。
審査する担当官は、当然ですが、申請者ご本人、関係者、雇用主など過去、現在、未来のことについて詳細な情報を持ち得ておらず、提出された書面、資料で判断するかありません。
当事務所では、申請者、事業主の方々から外国人在留資格のご相談、申請のご依頼をされた場合、
※外国人ご本人(必要に応じてご親族、友人、知人等関係者を含む)、事業主(経営者雇用主)からの過去の経歴、現況、将来的な活動など確認致します。
※資格、許可証、パンフレットなど各種参考資料、証明を確認致します。
※上記の対応により、外国人ご本人、事業主の方々などの法的な問題点の改善を助言し、その上で申請を含め適宜対応処理を行ないます。
外国人在留資格は、大別すると
○就労関連 ⇒ 技術・人文知識・国際業務(技人国)や技能などの働くための在留資格
○身分関連 ⇒ 日本人の配偶者等、永住など外国人ご本人の身分的な状況による在留資格
に分けることができます。
当初はコック(料理人)の就労での在留資格である「技能」から、日本人との結婚により「日本人の配偶者等」に変更する事例、就労の在留資格で永年に亘り、日本に滞在活動し、「永住」の在留資格の取得もあるでしょう。
今の積み重ねが、他の在留資格への変更に続きます。
日本国法令を遵守し、日本人同様の納税義務を含めた安定的な生活が外国人の在留資格の取得に結びつきます。
当事務所では、外国人の方々の在留資格の取得について、法令遵守の観点から検討を行ない、少しでもご依頼者の方々がこの日本での活動を新たに行ない、また継続できるようサポート致します。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。