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2020.2.6
今回の民法の改正では、賃貸借契約に関連するものとして以下の見直しがされています。
◎賃貸借継続中のルール
・賃借物の修繕に関する要件の見直し
・賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
◎賃貸借終了時のルール
・賃借人の原状回復義務及び収去義務等の明確化
・敷金に関するルールの明確化
◎賃貸借契約から生ずる債務の保証に関するルール
住宅の賃貸借に関わるところでは、賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関するルールが法律に明記されました。
他には不動産賃貸借の保証契約について個人が保証人となる場合、極度額を定めなければ無効となり、しかもこの極度額の定めは書面で行わなければ無効になるといった法改正があります。
以下を参照としておりますので、ご覧ください。
「賃貸借契約に関するルールの見直し」(法務省)
http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf
民法改正(令和2年4月1日から賃貸借契約に関する民法のルールが変わります)(東京都住宅政策部)
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-27-jyuutaku.htm
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