外尾行政法務事務所では、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城など都内近県の会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可及び産業廃棄物中間処分業許可、風俗営業許可、その他各種営業許可手続き、外国人在留許可や相続、契約等法務コンサルティングを行います。
2021.5.6
飲食業者の皆様には、厳しい状況が続いていることと存じます。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため全面的に協力した飲食事業者の皆様に支給する協力金の申請受付がはじまりました。
〇申請受付期間 令和3年4月30日(金)~5月31日(月)
〇主な対象要件
・東京都における緊急事態措置等により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等
・令和3年3月8日から3月21日までの期間、従前、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
・令和3年3月22日から3月21日までの期間、従前、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること
・対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに提示していただくこと
・申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
〇支給額
・一店舗当たり、124万円を支給(上記各期間の営業時間の短縮要請に全面的に協力した場合)
・一店舗当たり、84万円を支給(令和3年3月22日以降、営業時間の短縮要請時間変更により、要請に該しなくなった店舗については、3月8日から3月21日の間、夜20時までの営業時間の短縮要請に全面的に協力した場合)
〇申請方法
・中小企業者・・・WEB申請と郵送または都税事務所持参
・大企業・・・WEB申請のみ(原則)
当事務所は協力金の申請のサポートをしております。申請の仕方がよく分からない、電子申請のやり方がよく分からない、お困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
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