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2020.8.27
新型コロナウィルス感染症の影響により継続就職活動中又は内定待機中の方の在留期間の更新について
出入国在留管理庁より(令和2年4月3日付・令和2年8月18日更新)
①就職活動を行う期間として「特定活動」を許可されている場合、通常は卒業後1年を超えない範囲での活動が認められてます。
新型コロナウィルス感染症の影響により、引き続き本邦において就職活動を行う場合、当該期間を超えて在留企画の更新を受けることが可能で、資格外活動の許可を受けることも可能です。
②内定者が就職するまでの期間としての「特定活動」を許可されている場合、通常、就職までの期間が内定後1年以内であって、かつ卒業後1年6月を超えない範囲での活動が認められています。
新型コロナウィルス感染症の影響により採用予定時期が変更されるなどして、引き続き本邦に在留する場合、当該期間を超えて在留期間の更新を受けることが可能(*)で、資格外活動の許可を受けることも可能です。
①②ともに在留期間更新許可申請書のほか、本人作成の理由書のみをもって審査します。
(*)更新するための申請は、在留期限のおおむね1か月前から申請を受け付け、1か月前より前に申請した場合、審査結果が出るまで長時間待つ可能性があるそうです。
新型コロナウィルス感染症の影響で厳しい状況の方も多くいらっしゃることと存じます。ご相談のある方は当事務所までお問合せ下さい。
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