外尾行政法務事務所では、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城など都内近県の会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可及び産業廃棄物中間処分業許可、風俗営業許可、その他各種営業許可手続き、外国人在留許可や相続、契約等法務コンサルティングを行います。
2019.3.5
昨年12月8日に可決された「入管法」、2019年4月に施行されます。
人材を確保することが困難な状況にある特定の業界にて活躍できる技能を有する外国人を受け入れることが主な目的であり、法務省内の外局として「出入国管理庁」を新設して、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を推進します。
新たな外国人材受入れのための在留資格は以下の通りです。
①特定技能1号・・・14分野(介護、ビルクリーニング、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素材系産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇在留期間:通算上限5年まで。 技能水準:試験等で確認。 日本語能力水準:日本語能力試験等で確認。
*技能、日本語は技能実習2号を修了した外国人は試験等免除
〇家族帯同:基本的に認められない。 登録支援機関等による支援対象。
②特定技能2号・・・2分野のみ(建設業、造船・舶用工業)のみが対象で、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
〇在留期間:3年(1年または6か月ごとの更新)更新時の審査を通過すれば回数制限なし、長期就労可能。
〇技能水準:試験等で確認。 日本語能力水準:試験等での確認不要。
〇家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子) 登録支援機関等の支援の対象外。
2019年4月に施行されますが、少子高齢化、労働力減少で外国人労働者を新たな労働人口として期待できる見解もある中、外国人を受け入れる雇用体制が整っていない、日本人の雇用機会を失うなどの意見もあります。
外国人の雇用をお考えの方、ご相談のある方は当事務所まで電話又はメールにてご連絡ください。
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