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2018.12.7
株式会社、一般社団法人、一般財団法人を新規に設立する際に必要になるのが「定款」です。設立時の定款は公証役場で公証人から正当な手続きにより定款が作成されたことの証明「認証」が必要です。
この定款認証に関し、平成30(2018)年11月30日から「定款の認証に関する公証人法施行規則」が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立の際の定款認証について、新たな実質的支配者となるべき者が、暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告することが必要になりました。
この改正は、法人の実質的支配者を把握し、透明性を高め、暴力団員及び国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止するための措置です。
申告された実質的支配者が暴力団員等に該当、又は該当のおそれがあると認められた場合、公証人に対して必要な説明を求められることになります。説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、定款の認証を受けることができません。
今回の新たな定款認証制度について、日本公証人連合会のホームページに情報が掲載されております。ご参考にご覧ください。http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan
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